初心者向け 資産運用方法
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市場平均収益率とは?
各市場(国内債券、国内株式、外国債券、外国株式)における平均的な収益をいい、市場を代表する指数(東証株価指数など)。騰落率により求められる。ベンチマーク収益率。
外国為替証拠金取引では発行市場を一次市場primary market、流通市場を二次市場secondary marketという。これは新しく証券が登場する最初の場所が発行市場で、一度発行市場を通過した証券が転々と売買される場所が流通市場である、という意味である。
証券の社会的な機能としては、資金の調達機能や小口の資金を集めて大口の資金をつくりだす資産変換機能(資産の性格を変換する機能)が知られている。それが果たされているのは発行市場においてである。他方で発行市場が機能する上では、つまり証券の発行が成立する上では、流通市場が存在して証券の流動性(売買可能性)が確保されていることには大きな意味がある。流通市場が存在する証券の方が投資家にとっては流動性の確保が容易であり安心できるからである。
経営者の立場から見た場合、資金調達手段としての株は、二次市場(流通市場)でどんな価格で売れようが、もうすでに資金を調達した後なので、本来的には関係が無かった。しかし、1970年ごろの時価発行制度の導入によって、次期新株発行が流通市場における時価に影響を受けるために、資金調達という意味でも流通市場が意義をもつようになった。
様々な商品取引でも同じであるが、商品取引を容易にするためには同じ場所、同じ時間に取引を品物を持ち寄ることで、売買の成立は容易になる。品物が互いにわかっている定型化された取引の場合には、注文という情報を持ち寄るだけでも同じことが可能である。つまり市場の本質は売買についての注文情報が集まり、新たな価格情報などが生み出される場所ということになる。こうして一度「市場」が成立すると、市場に参加するものの利害を守るために、市場に入ることに入場料を取ったり、市場に入れるものを限定して会員制度あるいは組合員制度を取ることも見られる。
資産運用で多く見られた規制は、会員制度(会員だけが取引所で取引資格がある)、上場制度(取引可能なものを上場されたものに限定する)、市場集中原則(会員に対して上場証券について取引所での売買を義務付ける)、固定取引手数料制度(会員に対して取引所で定めた固定取引手数料を徴収することを義務付ける)などである。これらの規制には、市場の機能を高める側面と、会員の利害を守る側面との両面があると考えられる。
このような取引所の規制的なあり方は、自然発生的に市場の分裂fragmentationを生み出してきた。上場制度による制約は、上場されてない証券を店頭市場over-the-counter marketsが扱うことを生み出した。また会員制度は、非会員が場外市場curve marketsを作ることを妨げるものではなかった。他方で、市場の分裂は、売買注文を出す側からすれば、不便なことなので市場を統合するという合理化への圧力を生み出すものである。
このように市場は本質的に統合と分裂を繰り返す存在なのである。近年、この市場問題に新たな意味付けを与えているのは機関投資家 institutional investorsの成長である。投資金額が巨大化している機関投資家は、市場に対して自らの要求を突きつけるようになっており、市場はこの機関投資家の要求への対応を迫られているのである。加えて機関投資家の要求に沿うように取引のスピード、匿名性、コストでの効率化などを実現した私設取引システムPTS:proprietary trading systems(なお伝統的取引所に対抗するシステムとしての側面が強調されるときはPTSと呼ばれるが、同じシステムについて高度な情報技術システムの側面を強調するときは電子取引システムECN:electronic communication networks と呼ばれることがある)の登場と成長は、既存の取引所に脅威となり、取引所の側の変革を促すように作用したのである。
投資信託による市場の独占や様々な規制は、先進資本主義国で独占禁止法制の例外として容認されていたが、すでに述べたように機関投資家(具体的には年金、保険、さまざまなファンドなど)は、このような取引所の独占が果たして効率的な市場を実現しているかについて疑問を提出するようになった。このような不満を受ける形で、アメリカでは1970年代にまたイギリスでは1980年代に、取引所の独占を否定する市場改革が実現した。このうち1986年にイギリスで行われた改革は「ビッグバン」(参照ビッグバン (金融市場))と呼ばれるもの。日本で1997年から1998年にかけて行われた市場改革は、このイギリスの改革をもじって「日本版ビッグバン」(参照金融ビッグバン)と呼ばれる。このような市場改革がPTSの登場をもたらし、市場改革のスピードをさらに上げることを既存の取引所に迫っているのである。
未上場会社の株式を証券市場(株式市場)において売買可能にすること。通常、上場に伴う株式の公募や売出しを伴うことからIPO(Initial Public Offering)とも呼ばれる。
かつて日本証券業協会の登録銘柄となることを上場と区分していたが、ジャスダック証券取引所の発足とともにその区分は廃されている。以下特に注記のない場合、日本での制度・事情について述べる。
株式の公開により、会社(企業)は証券市場における機動的な資金調達(直接金融)による事業資金の調達が可能になり、既存株主にとっては株式の市場売却によって投下資本の回収が容易になるなどの利点がある。また、上場によって企業の知名度や相対的な信用度のアップが図れ、事業の展開の円滑化や、優秀な人材の確保がしやすくなるなど副次的な利点も多くあげられる。さらに、市場の厳しい評価にさらされ、投資家への説明責任を求められることから事業の改革を通じた競争力の強化や、環境問題、企業の社会的責任(CSR)などへの積極的な取り組みにつながるなどのメリットがあると考えられている。
反面、会社の株式の価値を日々、市場投資家が判断する事から、経営者が株主価値の向上について、どの程度の力量・資質などが資本の論理から厳しく問われる事になる。また、どのような人物であっても資金さえあれば株式を取得できることから、経営陣にとって友好的でない株主による敵対的買収などの可能性がある。しかし、これらのデメリットについては株主と経営者との間に緊張関係が保たれることや、株主価値向上のための経営が志向されるようになることから一概に否定的に論じるべきではないとの意見もある。また株主代表訴訟や金融商品取引法等で法的責任を負う事や取締役の解任などで役員の地位が極めて不安定なものになる恐れがあるリスクがある。また会計をガラス張りにしなければならない事等から節税や蓄財等がしにくくなる事から同族企業の多くは一部を除き株式を公開していない。 (なお日本の電波法、放送法、航空法、金融商品取引法およびNTT法の規定において、放送・通信事業者の一部、証券市場開設者と航空会社には、外国人の出資比率が一定以下に制限(外資規制)されている企業がある(NTT(通信)、スカパーJSATホールディングス(通信衛星)、各テレビ局、大阪証券取引所、全日本空輸など)。