初心者向け 資産運用方法

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生命保険の一般勘定・特別勘定とは?

一般勘定は、生命保険会社が元本と一定の利率を保証(保証利率)しており、運用の結果次第では上乗せの配当も行う。特別勘定は、一般勘定のような保証はなく、運用成績に応じた実績配当を行うもの。 外為は旧公社支社の受持区域(エリア)ごとに、支社に替わるものとしての(旧支社保険事業部の機能を統合した)統括支店1店舗とその他の支店数店舗という単位で、計81店舗が設置された。  外交員を配置する都合上、原則として職域保険課または職域サービスセンター設置の集配郵便局に設けられることとなっていたが、民営化後10年以内を目処に完全民営化されグループから切り離されること、当初入居を予定していた場所が狭隘である等の理由から、当初の実施予定計画から大幅に変更され、スペースに余裕がある他の部内施設(公社支社社屋、かつて集配郵便局として使用していた無集配郵便局の局舎等)だけでは足りず、結果としてやむを得ず民間施設(賃貸ビル)に入居した支店も数箇所みられる。  また、直営店には以下の特徴がみられる。 統括支店は札幌支店・横浜支店・那覇支店を除き、旧公社支社社屋(民営化後は「日本郵政グループ○○ビル」)に設置された。 奈良県・和歌山県には直営店が設置されていない。また、同一県内に支店が設けられる県庁所在地のうち、水戸市・前橋市・甲府市・津市・山口市にも直営店が設置されていない。 沖縄県は直営店が統括支店(那覇支店)のみである。 長崎県及び鹿児島県は直営店がゆうちょ銀行の組織である地域センターと(旧貯金事務センター庁舎に)同居している。 ゆうちょ銀行と違い、かんぽ生命の直営店には窓口がない。 直営店は対法人業務に特化し、個人向けについては郵便局内に直営店が設置されている場合であっても原則として郵便局会社に業務を委ねる「代理店」方式が採られた。これは、郵便局の全国ネットワークを維持しなければならないとされる法規定の関係による。また、直営店のパートナー営業部は受け持ちの郵便局に対する営業支援および業務支援を行っている。 基本的には民営化前に契約した保険をそのまま利用することができる。 不動産として契約内容を変更したり、証書を書き換える必要はない。 保険証書などに「郵政省」・「総務省」・「日本郵政公社」などと記載されているものも、そのまま利用が可能である。民営化以降に保険証書を再発行した場合は独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構理事長名で再発行されそのまま利用が可能である。 また、保険料の払い込みや保険金や年金の支払い請求や契約者貸付などについても、引き続き全国の郵便局で取り扱う。 民営化前に契約した旧簡易保険については独立行政法人・郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理することで引き続き政府保証が実施されるものの、保障内容を追加したり特約の変更や追加はできない。ただし、財形住宅貯蓄保険などの一部契約は、政府保証を受けたままの変更が可能である。 旧簡易保険契約では2008年7月に発売された日帰り入院でも保障される入院特約(愛称・その日から)の追加や変更はできないので、必要であれば改めてかんぽ生命の保険を契約することになる。ただし、現在契約している旧簡易保険を解約して新たにかんぽ生命の保険に入り直す場合、解約に関するリスクについて十分注意が必要である。 民営化後に契約した保険は、かんぽ生命が引受先となるため他の生保会社と同じく、生命保険契約者保護機構によって保護される。 FXに契約した「かんぽ生命」の保険の保険料(掛け金)を窓口・渉外社員に3万円以上払い込んだ領収証や保険に加入した際に交付される保険証券に「印紙税申告納付につき麹町税務署承認済」の表示が付く。これは旧日本郵政公社では免除となっていた印紙税が民営化により、かんぽ生命では課税対象となったからである。また、貸付を受ける場合や法人顧客が保険金を受け取る場合は顧客による収入印紙の貼り付けと消印が必要となった。旧簡易保険については、これまで通り印紙税は課税されない。 民営化に伴い、長らく使用されてきたマスコットキャラクター「カンちゃん」は廃止された。かんぽ生命では、現在マスコットキャラクターは制定されていない。ラジオ体操のマスコットキャラクター「ラタ坊」は引き続き使用されている。 郵政民営化時点で主契約に付加できる特約については旧簡易生命保険同様、災害特約・介護特約(新シルバー保険のみ付加可)・傷害入院特約・疾病入院特約・疾病傷害入院特約の5種類であったが、2008年7月からは傷害・疾病・疾病傷害の入院特約(入院初日から4日間は免責となる)が廃止され、新たに日帰り入院でも保障される無配当傷害・無配当疾病傷害の入院特約(愛称・その日から)が追加された。ただし、特約のみの契約や主契約(死亡保険金)を上回る特約の付加はできない。入院1日15,000円の保障を受けるためには主契約1,000万円に入院特約1,000万円を付加して契約しなければならず、保険料(掛け金)は契約する保険商品の加入年齢毎に設定された保険料の最高額の負担が必要である。また、主契約100万円の保険では、特約は100万円(入院保障1日1,500円)しか付加できない事になる。新入院特約「その日から」は最低100万円からとなっており新学資保険・新育英学資の主契約50万円以上90万円以下の契約では入院特約は付加できない。(かんぽ生命の広告で入院1日最高15,000円と明記されているのはこのためである) 新入院特約「その日から」の発売により、郵政民営化以降に加入した「かんぽ生命」の保険(旧簡易保険は不可)で入院初日から4日間は免責となる旧入院特約から新入院特約「その日から」への変更や追加が可能となる。ただし、前述の通り新学資保険・新育英学資の主契約50万円以上90万円以下の契約では新入院特約への変更や追加はできない。また、終身保険に付加された旧入院特約を「その日から」に変更した場合、保険料(掛け金)は値下げとなるうえ入院保障は拡充されるが、旧入院特約では被保険者死亡時に遺族に支払われる特約還付金は「その日から」では支払われなくなるので特約変更の際には注意が必要である。 かんぽ生命では加入限度額が定められている。郵政民営化時点での加入限度額は旧簡易保険とかんぽ生命の生命保険を合算して年齢および加入する保険商品により500万円から1,300万円、年金保険については年齢に関係なく、旧簡保の年金保険・郵便年金とかんぽ生命の年金保険を合算して1人90万円となっている。 保険商品により加入上限年齢は異なるが、満75歳5か月までの日本国内在住の健康な方であれば簡単な健康状態の告知(契約書の告知欄に持病や入通院の有無を回答)で加入できる。例外として高血圧症・糖尿病・がん又は肉腫の持病を持っている満65歳5か月までの方でも加入できる保険商品もある。なお、年金保険については入院特約を付加しない契約であれば有病者でも加入できる。 かんぽ生命では保険加入に際し医師の診査は不要(ただし、健康状態の告知は必要)、職業による加入制限なしといった旧簡易保険の制度をそのまま引き継いでいる。例外として、日本郵政グループの社員(非正規社員も含む)は保険業法により一部の簡易郵便局を除く郵便局株式会社の生命保険募集人へ加入申込をする事はできない(かんぽ生命直営店の生命保険募集人への加入申込は可能)。かんぽ生命では加入申込の際、保険契約者の職業の申告が必要となった。 旧簡易保険では旧簡易生命保険法により保険の加入申し込みのその日から保障開始となっていたが、かんぽ生命では保険業法により保険の加入申し込みの日か被保険者の健康状態の告知日の何れか遅い日からの保障開始と変更された。 民営化前に契約した旧簡易保険では政府保証が付されているため、契約の証として「保険証書」が保険契約者に交付されていたが、かんぽ生命の商品には政府保証が無いため、「保険証券」が契約の証として保険契約者に交付される。 入院保険金を請求する場合、かんぽ生命・旧簡易生命保険ともに医師の診断書または病院から発行された入院費の領収書を提出するのはこれまで通り変更はないが、被保険者が死亡し、受取人が死亡保険金を請求する場合、旧簡易保険では市町村役場または法務局が発行する死亡証明書(死亡届の写し)の提出で請求できたが、かんぽ生命では医師が発行する死亡診断書の提出に変更となった。 保険料(掛け金)の口座振替については、これまではゆうちょ銀行のみであったが、民営化前に三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・みずほ銀行・横浜銀行の口座からの引落しが可能となり、民営化以降は代行収納制度により、ほとんど全ての金融機関からの引落しが可能となった。かんぽ生命・旧簡易保険どちらの契約でも利用可能である。