初心者向け 資産運用方法
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ソルベンシーマージン比率とは?
保険会社の財務体質や経営の健全性を測る指標の一つで、その保険会社の保険金支払余力を示す。
ソルベンシーマージン比率は、自己資本相当額を想定されるリスクの合計で割ったもので、数値が高ければ高いほど、安全度は高いといえる。
FXな事象を扱うため、通常発生しうる程度の損害額は統計的に予測可能である。 しかし、通常では予測不可能な大規模な損害が発生した場合にも、保険会社はその損害に対する保障をする必要がある。 この、通常の予測を超えたリスクに対応する余力を示したものがソルベンシー・マージン比率である。 その意味で「ソルベンシー・マージン」はしばしば「支払余力」と訳される。 保険関係の法令の中では、「保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」という。
この数値が200%を下回った場合、原則として金融庁から何らかの監督上の措置(早期是正措置)がとられることとなっているため、行政上の取り扱いとしては200%を超えていれば安全な会社とみなす、とされているものと考えられる。 しかし、過去に経営破綻した保険会社の多くにおいて破綻直前のソルベンシー・マージン比率が200%を超えていたことから、200%を少々超えている程度では契約者からの信用が得られない状況となっている。 自己資本が相対的に多い保険会社の中には1000%を超える会社もある。また、設立から年数の経っていない保険会社も、自己資本に見合うリスクをまだとっていないため一般に比率が高い。
金融機能強化審査会(「金融機能の強化のための特別措置に関する法律」に基づく時限的設置)
FX 取引は、時限的とはいえ法律で「金融庁に置かれる」と定められた機関であり、外形的には内閣府設置法上の「審議会等」の一つと考えられるが、金融庁設置法・金融庁組織令においては(本則条文でなく)附則条文中での記載という異例の制定形式が用いられており、厳密には「金融庁の審議会等」であるとの法的定義は(他の法令文中も含めて)なされていない。
※このほか、内閣府本府の特別の機関として内閣総理大臣を議長とする金融危機対応会議が設置されている。事務局が設けられていないため、その庶務を金融庁監督局総務課が(財務省大臣官房信用機構課の協力を得て)処理することとなっている。
金融監督庁(現・金融庁)は当時の大蔵省から分離して新たな中央省庁の一つとなったが、地方の出先機関(法律上の呼称は「地方支分部局」)である各地の財務局・財務事務所までは分離されず大蔵省の下に残ったため、法律上は金融庁に所属する地方支分部局は存在しない。
ただし、財務局・財務事務所に委任されている金融業務を行うにあたっては、金融庁の指揮監督を受けることとされており、実務上は金融庁の地方実働部隊は確保されている。
金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)第13条の2の規定により、1999年9月20日から2001年1月5日まで、国務大臣たる金融再生委員会委員長の政務を補佐する職として、同委員会に定数1人の政務次官(辞令上の職名は「金融再生政務次官」)が置かれた(ただし、初代の発令は1999年10月5日)。
1999年9月20日以降の政務次官は、同一府省庁に複数置かれる場合は筆頭者について、定数1人の場合はその者について、「総括政務次官」の呼称を用いるとの閣議の申し合わせがあり、本官についても辞令表記以外の場では「金融再生総括政務次官」と呼称された。
この政務次官の職務範囲には金融監督庁・金融庁の所管事項も含まれたが、直接これらの「庁」に政務次官が置かれたことはなかった。
日本の民法は、よくある類型として、13種類の契約を規定している(これらを典型契約、あるいは、民法に名称があることから有名契約と呼ぶ。)。すなわち、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭(=雇用)、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解である。
FXの契約類型の存在も許容していると解されており(契約自由の原則)、こうした典型契約以外の契約類型を、非典型契約、あるいは民法上に名称が無いという意味で無名契約という。
なお、複数の典型契約の要素を併せ持つ契約や、典型契約の要素と他の非典型契約の要素を併せ持つ契約は混合契約とも呼ばれる。
双務契約とは、契約によって当事者の双方がお互いに対して債権をもち、債務を負うものをいう。売買契約を例にとると、売主は買主に対して商品を引き渡す義務(債務)があり、買主は売主に対して代金を支払う義務(債務)がある。よって売主と買主の双方がお互いに債務を負っている(債権を有している)ため、売買契約は双務契約であるといえる。その他、賃貸借、請負、有償の寄託、有償の委任、雇用なども双務契約である。
片務契約とは当事者の一方だけが相手方に対して何らかの債務を負っている契約を言う。例えば贈与契約であれば、贈与をする者は物を相手方に引き渡す義務を負うが、物をもらう側の人間には何の義務もない。よって贈与契約は片務契約ということになる。この他にも、使用貸借、消費貸借、無償の寄託、無償の委任が片務契約の例である。
諾成契約は、当事者の合意だけで、契約目的物の交付を必要とせず成立する契約。売買・賃貸借などのほとんどの契約。
要物契約は、当事者の合意だけでなく目的物の交付とによって成立する契約。消費貸借・使用貸借・寄託のみがある。
有償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴う契約。双務契約は有償契約であるが、片務契約でも有償契約のものがある。具体的には、利息付消費貸借契約は契約成立に貸主の貸出行為が必要なため、契約成立後は貸主は債務を負わないので片務契約であるが、対価的な支出を伴うので有償契約である。
無償契約とは、契約の当事者が互いに対価的な支出を伴わない契約。片務契約のほとんどが無償契約である。
要式契約とは、契約の成立に一定の方式を必要とする契約。
財産行為における契約においては、契約自由の原則(具体的には契約の方式の自由)が強く妥当するので要式性が要求される契約は一定の場合に限定されることとなる。民法は保証人の意思を慎重かつ明確なものにするという観点から保証契約につき要式契約としている(保証契約については平成16年民法改正により446条2項で要式契約とされることになった)。
これに対し、身分行為においては当事者の慎重な考慮とその意思の明確化、さらに第三者に対する公示などが必要とされるので、そのほとんどが要式契約である(婚姻や養子縁組などは届出を要する典型的な要式契約である)。
不要式契約とは、契約の成立に何らの方式をも必要としない契約。ほとんどの財産行為の契約は不要式契約である。
一時的契約とは、一回の給付により契約内容が実現される契約である。通常の売買契約などがこれにあたる。
継続的契約とは、一定期間にわたり給付が継続されることにより契約内容が実現される契約である。賃貸借契約や継続的売買契約などがこれにあたる。