初心者向け 資産運用方法

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超過収益率とは?

実際の収益率の市場運用を行う際に基準となる収益率(市場平均収益率等)との差。 くりっく365から年金資金運用基金への改組を経て、2006年4月1日に設立。同日付で廃止された旧 年金資金運用基金から、公的年金の積立金の管理運用業務を引き継いだ。2006年度における資産運用累積で約13兆円の黒字を計上した。 年金積立金管理運用独立行政法人の職員は事務職員であり運用の専門知識を持たないため、実際の運用は金融機関に委託して行われている。また、委託先の選定に当たっては金融の専門家で構成される運用委員会の諮問を受ける。運用部門別にそれぞれ複数の金融機関に委託しており、具体的にどの金融機関に運用を委託しているかはすべて公表されている。 年金積立金は長期にわたって運用されるため、短期間の収益よりも長期間の収益が重要なのは当然であるが、運用結果は四半期ごとに公表され、収益率がマイナスであると大きく報道され、逆に収益率がプラスあると小さく報道される傾向がある。その際、多くの有識者などがコメントを出すが、短期の収益がマイナスであったことのみを強調し、通算収益がプラスであることは無視される場合が多い。さらに、「運用に素人の公務員が年金運用で大損を出した」「素人の公務員でなくプロに運用させるべき」「委託先金融機関が公表されていない」「運用結果や財務状況が開示されていない」「運用損を出して年金積立金は大きく毀損された」「共済年金は国債のみで安全に運用し、国民年金だけで博打を行っている」など、各種の誤解がはびこっているのが現状である。 FXは、国内債券57.56%、国内株式17.88%、外国株式10.63%、国外株式13.93%であり、多くはベンチマークに連動するように運用するパッシブ運用であるが、一部はアクティブ運用も行っている。 運用収益を上げるべく、優秀なファンドマネージャーを高額な報酬で雇用し、より積極的にアクティブ運用させるべきとの見解がある。一方、アクティブ運用では長期的に見てパッシブ運用のリターンを上回ることは困難であり、またアクティブ運用では高額な委託手数料が必要でありコスト面でも不利である、等の意見もある。なお、平成18年度の国内株式部門の超過収益率は、アクティブ運用-0.16%、パッシブ運用+0.28%であった。 契約は当事者の申込みと承諾の合致によって成立し、これが基本的な契約の成立形態である。このほか変則的な契約の成立形態として交叉申込と意思実現がある。 契約は、当事者間の申込みと承諾という二つの意思表示の合致によって成立する。例えば、売り手が買い手に対して「これを売ります」と言うのに対して買い手が「では、それを買います」と言えば両者の間で売買契約が成立する。日本法においてはこのように意思表示だけで契約が成立する諾成主義が原則である。これに対し、契約成立のためには一定の方式をふまなければならないという考え方ないし規範を要式主義という(例えば、保証契約は契約書がなければ成立しない、など)。 民法には申込みと承諾に関する規定があるが、主に離れた場所にいる者同士が手紙などのタイムラグが生じる方法によって契約する場合を念頭に置いている。 申込み(当事者の合致する意思表示のうち、先になされたもの) 承諾期間の定めのある申込(521条) 期間内は、申込を取り消すことが出来ない。 申込者が期間内に承諾の通知を受けないときは効力を失う。 承諾期間の定めのない申込(524条) 申込者が承諾の通知を受けるに相当な期間は撤回することが出来ない。 承諾(申し込みに応じて契約を成立させる意思表示) 成立時期 隔地者間では、承諾発信時に成立する(526条1項) 交叉申込とは契約の当事者が偶然に相互に内容の合致する申込みをなすことをいい、この場合にも当事者間の意思表示の合致が認められるから契約が成立する。 意思実現とは申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立することをいう(526条2項)。意思の実現ともいう。 契約が有効に成立すると、当事者はこれに拘束され、契約を守る義務が生じる。契約により生じた債務を、債務者が任意に履行しない(債務不履行)ときは、債権者は、訴訟手続・強制執行手続を踏むことによって、債務者に対し強制的に債務の内容の実現を求めることができる(強制履行、現実的履行の強制)。また、債務不履行が発生した場合、債権者は、契約の解除をしたり、債務者に対し損害賠償請求をすることができる。 債務不履行の内容としては、約束の期限までに品物を届けなかった(履行遅滞)、品物を壊してしまって債務を履行できなくなった(履行不能)、品物を引き渡したものの欠陥があった(不完全履行)の3類型が挙げられる。 契約の当事者は、契約によって発生した債権を行使し、債務を履行する。民法などの規定と異なる契約をした場合でも、その規定が任意規定である限り、契約の内容が優先する。「契約は当事者間の法となる」といわれるゆえんである。 契約はただの合意・約束とは違って、裁判を通じてその内容を強制的に実現することができる(強制執行などを参照)。 また、契約に違反すれば、契約に規定された違反時の責任(違約金など)が生じるほか、民法上も債務不履行責任や、場合によっては不法行為責任を負うこともある。 民法には契約の効力という款をおいているが、実際上「契約の効力」の問題とされる事柄はつまるところ「債権の効力」の問題なのであって、債権総則の章において規定されている。そして、債権総則では包含しきれないような契約関係(特に双務契約)独自の規定を契約の効力の款においている。特に双務契約については、対価的関係にある債権債務の牽連関係について以下の3つの規定をおいている。 契約は、公序良俗に反する場合(90条)や、強行法規に反する場合(91条)、無効となる。契約を構成する申込み又は承諾が無効である場合(93条ただし書など)も、「その契約は無効である」と表現される。同様に、契約を構成する申込み又は承諾が取り消された場合(96条1項など)にも、「その契約は取り消された」と表現される。意思表示の有効性と契約の有効性を区別する意味がないため、このような用語法の混乱が生じている。 契約は解除することによって終了することができるが、契約が解除される場合には大きく分けて二つある。 一つは当事者の片方が一方的に契約を解除する場合であり、通常「解除」といえばこちらを指す。このとき、解除契約を一方的に解除する権限(解除権)が法律の規定によって一定条件(例えば債務不履行など)のもと発生するものを法定解除権といい、契約などで定めた条件に従って発生するものを約定解除権という。 上記の意味の解除については、講学上、遡及効を有するものを「解除」、有さないものを「解約(告知)」と分類することがあるが、民法の法文上はともに「解除」である。 もう一つの解除は、契約の当事者で話し合って契約をなかったことにする合意解除である。合意解除も「契約をなかったことにする契約」という一つの契約である。 それぞれ独自の主体的立場の異なる三人の当事者の間で成立する契約。 第三者のためにする契約(537条) 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約する契約。 契約の申込みを受けた者の物品保管義務(商法510条) 商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても、申込者の費用をもってその物品を保管しなければならない。 行政主体(国や地方公共団体がその典型例)が結ぶ契約のことを特に行政契約と呼ぶ。行政主体が私人との間で結ぶ行政契約の例は多岐に及ぶが、公共施設を借りたり、補助金の交付を受けたり、公共事業を請け負う場合や、なんらかの協定を結ぶ場合などが挙げられる。また行政主体同士で結ばれる契約も行政契約の一つである。 行政契約も契約の一種だが、行政主体がその当事者であるため特殊な考慮が必要となる場合がある。例えば、本来ならどのような契約を結んでも良いのが原則であるが(契約自由の原則)、行政主体に権力的権限をあたえるような契約は制限される。さもなければ権力的な行政作用は法律に基づいて行われなければならないとする「法律による行政の原理」が骨抜きにされかねないからである。さらに、合理的理由のない差別的な取扱いについても禁じられると考えられている(平等原則の適用)。また、本来ならば契約を結ぶか否かも自由なはずであるが、水道などの契約においては契約を締結する義務が課されている場合もある。 判例 売却処分無効確認等(最高裁判例 昭和62年05月19日) 普通地方公共団体が随意契約の制限に関する法令に違反して締結した契約は、当該契約を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法令の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り、私法上無効となる。 給水契約上の地位確認等 (最高裁判例 平成11年01月21日) 損害賠償請求事件 (最高裁判例 平成16年07月13日) 英米法においては、契約とは2名以上の当事者間で結ばれた法律上強制力のある合意を意味する。契約の成立要件は申込み、承諾、約因、契約能力、合法性の5つであり、原則として約因を必要とするのが大陸法諸国との大きな相違点である。さらに、一定の契約は詐欺防止法の規定に従い書面により作成されなければならない。